こんにちは松谷です。腕を使う仕事は肩が凝るのか?正解は凝ります。
これは二つの原因があるのでシェアしてほしいです。
対処できれば手を使う仕事でも肩は凝りにくくなります。
原因は二つ
・手を使う仕事は手を前に出すから
・手を使う仕事は手の甲が上を向くから
です、手は体の中でダントツに器用なため、目の見える範囲で作業します、人間は目が前についているため自然と手も前で作業します。このため猫背になり肩こりが出ます。
また手を使う仕事の多くは手の甲が上向きになります、PCなどが典型例です。この時に前腕の円回内筋で手の甲を上に向けています。この円回内筋が硬くなると前腕→上腕→肩の順に内巻きになり猫背を作ります。
この二つの原因を知った上で適切に対処すると手を使う仕事であっても肩こりが出にくいです。
仕事中の手の位置を考えてみること、前腕のストレッチをすることなどで頑張って乗り越えていきましょう!
こんにちは松谷です。交通事故で仕事を休んだ際には休業補償が出ます、これは仕事を休んだ日を会社に証明してもらうことで出ます。ではタイムカードや出勤簿がない専業主婦には出ないのでしょうか?
答えはノーです、専業主婦であっても休業補償は出ます。
計算方法が会社で働いている方とは違います。
まず主婦の休業補償の金額ですが現在は一日6100のようです(前までは五千七百円でした、間違っていたらごめんなさい)
そしてタイムカードや出勤簿がない分休業日数は治療実日数をかけることになります。
ですので計算方法は
6100円×整骨院や病院に行った日数ということになります。
例えば専業主婦のAさんが事故に遭い3ヶ月で30日治療に病院や整骨院に通ったとします。そうするとAさんに出る休業補償は183000円となります。
(事故発生から日数が経ってくると回復したものとして少しずつ減額されていくこともあります)
これは慰謝料とは別のものです。この場合Aさんは慰謝料は別で258000円出ます。
ちなみに休業補償は弁護士さんを入れておくと増額される可能性があります。こんなところでも弁護士特約が役に立つんですね。
定義がないのですが兼業主婦の場合でも出ます、この場合は仕事を休んだ分の金額と主婦業を休んだ金額の大きい方だけ請求可能です。
簡単な式はこちら
一日1万円稼ぎ主婦業もこなしているBさんが仕事を10日休んで整骨院に20回通った場合
1日1万円の仕事を10日休んだので10万円
1日6100円の主婦業×治療日日数20日
この2つの金額が多い方のみ請求可能です。
この場合Bさんは122000円休業補償を請求可能です。
(この場合も事故からの日数に応じて減額されることもあります)
知っておいて損はないのでもしも事故に遭ってしまったらこんなこと書いてたなーって思い出してください。
盆休み期間は事故が大幅に増えます、ぜひ安全運転でお過ごしください。
こんにちは松谷です、台風が本日九州の横を通り過ぎますね。今の所大野城市はなんともないです、夜にかけて影響が強くなっていきそうです。気をつけて過ごしましょう。
交通事故での怪我はいつまで通えば良いのか
この問いの答えは
治るまで
が正解です、治さないと日常生活を普通に送ることができないからですね、しかし鞭打ちなどは年齢を重ねたあと(数十年後)に症状が再発することもあり治ったと断定するのは非常に難しいです。
そこで一般的には3ヶ月〜6ヶ月となっています。ここまでは自賠責保険を使っていき、それ以降は自費負担で治療することになります。
時間が経つにつれて痛みも増しますし治りも悪くなります。しかも治療費を手出ししないといけないっていうのは心理的にも嫌ですよね。
事故に遭ったらしっかりと初期治療を大事にしてくださいね。
おはようございます松谷です、朝イチキャンセルが出たので今のうちに投稿です。
自賠責保険とは交通事故に遭ってしまった時の保険のことです。
実は病院だけ 整骨院だけ ではなく病院と整骨院併用可能です。併用はメリットしかないです。
病院と整骨院併用のメリットは3つ
・ 整骨院は手技での施術が得意なので病院とは違った角度で治療できる
・ 整形外科と違い遅くまで空いているし待ち時間も少ないところが多いので通いやすい
・ 先生に症状を伝えやすい
こんな感じでしょうか、慰謝料などは整骨院も病院と同様に出ますし、合算になりますのでその点も安心です。
当院の患者様には
『おおぎ整骨院だけでいいよー』
と言ってくださる方もいますが基本的には病院との併用をお勧めしています。
実は整骨院だけでは患者様にとって大きなデメリットがあります。
・ 画像診断ができないので早期に治療終了になる
・ 後遺症の認定ができない
この二つは本当に患者様にとって大きいです。ケガにとっても慰謝料にとってもです。
やはり自分を守るためにも病院には定期的に受診しておく必要があります。
前提として整骨院にしても病院にしても
・診断や画像の見方
・治療や施術の練度
・治療への姿勢
がよく感じられる院に行くことが大切です。ただ揉んでいるだけでは治りませんからね。
病院や整骨院は転院も可能ですので自分で納得のいく、信用に足る院でしっかりと体を治しましょう。
台風も迫ってきていますし、大型連休もすぐそこです、こういったときは事故の確率がぐんと増えます、安全運転で乗り切りましょう。
こんにちは松谷です、交通事故に遭った際の怪我については一部『後遺障害』の認定が降りる場合があります。
条件は
半年以上治療しても治っていない
医師から症状が残っていると認められた
こんな感じです。
過去に同じ部位で後遺障害の認定が出ている場合認められません。部位につき一回までということですね。
事故での怪我は6ヶ月間が大きな目安となっています。これは整形外科学的に6ヶ月間治療して治らないものは治らないということからきています。
後遺障害の認定は整骨院の先生ではできませんので当院では基本的には病院との併用をお勧めしております。症状がひどいのに認定ができないということになれば損をするのは患者様です。
後遺障害では数十万円から数百万円すぐに変わります(首のムチウチで200万くらいのイメージでOKです)、ご自身を守る意味でもしっかりと知っていてほしいです。後遺障害の認定も弁護士さんがいると心強いです、弁護士特約は必須級ですね。
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