Blog記事一覧 > 大野城市の交通事故 記事まとめ > もしも交通事故に遭ってしまったら その2 自賠責保険の仕組み
もしも交通事故に遭ってしまったら その2 自賠責保険の仕組み
もしも交通事故に遭ってしまったら‼ 自賠責の仕組み
こんにちは、福岡県大野城市おおぎ整骨院の松谷です。今日は交通事故の仕組みについてお話します。自賠責保険での補償についてです。ケガの治療・慰謝料・休業した際の保障などについて書いています。
交通事故の被害者には加害者側のって治療することになります。ここでのポイントは窓口料金がかからないこと(例外有)です、これによって被害者さんは安心して病院や整骨院に通うことが出来ます。通常ではありえないほど強い力が患部にかかるため事故でのケガはひどい場合が多く治りにくいことが多いです、治るまで3か月~6ヵ月ほどの時間を要します。(ちなみに加害者であっても窓口料金がかからないことが多いです、自賠責保険は事故によるケガをした方が対象ですから。一度お問い合わせください)
自腹ではかなりかかりますので患者様は助かりますね。
同様に自賠責保険からは休業補償・慰謝料も出ます。休業補償は仕事を休んだ場合に支払われます、主婦の方も出ます。慰謝料は来院した日数により算定されて支払われます、本当は事故でのおケガや精神的な苦痛が大きい方に高く出せるといいんでしょうけど、お一人ずつ計れるものではないので病院や整骨院に通った日数で決まるようになっていますでも『痛くないから通ってないんでしょ!』というふうに捉えられてしまいます。
ちなみに病院でも整骨院でも慰謝料は同じ額です。
ちなみに慰謝料の計算式は4200円×来院回数×2とおぼえていてもらえばOKです。
当院では事故後来院された患者様にお金の仕組みについてもすぐにお話するようにしています。事故後の不安材料のひとつである金銭面の疑問を先に解決させて、治療に専念できる環境を整えたいからです。ささいなことでもお困りの際はおおぎ整骨院にご連絡くださいね。
次回はしっかりと治さないと怖い事故でのおケガの話です。
こちらをクリック⇒⇒⇒事故でのケガのお話